自動車による交通事故や航空事故、鉄道や列車での事故など、第三者によって引き起こされた事故が原因で怪我をしたり、障害が残ってしまったということは誰にでも考えられるものです。そこで、そのような場合に損害賠償と障害年金は重複できないという規定がありますので、注意が必要です。
損害賠償を受け取ることになったという場合には、障害年金の給付が調整されることになります。被害者にとっては、納得することが出来ないと感じられるかもしれません。しかしながら、生活保障を二重に受け取るということは、行うことが出来ないという事になります。
また、損害賠償を受け取っている間は障害年金の支給が停止されますし、事故発生翌日から最大2年分の障害年金が停止されることになります。
支給が停止される期間については、計算方法があります。その計算方法に当てはめた上で、計算されることになります。支給停止月数については、損害賠償総額から実支出額合計と慰謝料の合計額を引きます。そして、その金額に調整対象割合を掛け、1ヶ月の基準生活費で割ります。算出された金額から控除月数を引いた数となります。月数カウントについては、事故に遭った翌月から始められることになります。
特別な場合を除いては、初診日から1年半後には障害年金の受給権を得ることが出来ますので、最大提示月数の2年間の支給停止となった場合であっても、実質は半年程度の支給停止となります。
さらに、初診日が20歳前である場合には20歳前障害の請求などの場合や事後重症請求であれば、既に最大支給停止月数である2年間を経過しているというケースも少なくはないために、調整対象とはならない可能性があります。