意外と運転免許を所持している人でも、知らない交通ルールはあるものです。例えば、よくクラクションを鳴らす場面に、信号が青に変わっても前の車が発車しないときには鳴らすことがあります。
注意を促すためであり、悪意はありません。しかし、この行為は厳密にいえば違反行為に該当します。
一番悪いケースが、横断歩道を渡っている人に鳴らすという行為です。確かに歩行者が危険な場合もよくあります。横断歩道を渡っている人に鳴らすという行為は、実は事故として成立してしまいます。このとき歩行者側の信号が、赤になっていても歩行者の優先の妨害と取られます。仮に相手が、警察に通報すると罰金などの処罰がある場合もあります。道交法54条2項には、原則としてクラクションは鳴らしてはいけないと明記されています。
その理由として、安易に使用していると重要性が薄れると考えています。
逆に鳴らしてもいい場合とは、見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角、危険を防止するためやむを得ない場合などに限られています。そして、もう一つあるのが「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所です。それ以外での、使用はやはり控えるのが交通ルールになります。つい前の車が動かないときなどは、鳴らしてしまいますが違反行為に当たるということを念頭に置き運転をしていくのが安全運転に繋がります。逆に歩行者は、クラクションを何度も鳴らされた場合には通報することができます。